住宅ローン控除

マネーリテラシー

住宅ローン控除ってありますよね

これは中古住宅でも適用されるのでしょうか?

この記事を読んで住宅ローン控除の適用条件や内容、控除を受けるために必要な書類などを学んでいきましょう

住宅ローン控除とは

住宅ローン控除とは日本で住宅として住むために新築または新築等(中古住宅含む)を購入して借入などをしたとき

一定期間各年の所得額からその年の12月31日における住宅ローン残額に応じて計算した金額が控除されます

基本的に借り入れをした場合に適用される制度で、例えば現金一括で買った場合などには原則適用されませんが一定の要件を満たせば適用を受けられる制度もあります

適用条件

住宅ローン控除を受けれる条件は以下の通りです

国税庁のHPで詳しく確認できますが書き方が難しくてイライラするので簡単に説明しますね(´・ω・`)

  1. 購入から6か月以内に入居していること
  2. その年の12月31日まで引き続き居住していること
    ※死亡した場合はその日まで
  3. その年の合計所得金額が3000万円以下であること
  4. 住宅の床面積が50㎡以上で、その2分の1が居住用であること
  5. 2つ以上の住宅を所有していない事
    ※所有している場合は主に住居として使用していること
  6. 10年以上のローン期間であること
  7. 入居した年およびその年の前後2年以内にマイホームを売却した場合などの
    譲渡所得の課税の特例等を受けていない事

以上が新築の適用条件です

  1. 経過年数基準
    経過年数が20年以内(建築された日から)であること
  2. 耐震基準
    地震に対する耐震基準がが購入の前2年以内に証明されているもの

中古住宅はこれに加えて

という特有条件がプラスされます

住宅ローン控除期間の延長

令和元年10月から消費税率が10%に引き上げられたことによる住宅市場の冷え込みを抑えるために

令和元年10月1日から令和2年12月31日までに消費税率10%適用で居住の用で購入した場合

控除の期間が10年から13年に延長される制度ができました

さらに新型コロナによる特例により以下のように適用期間が延長されました

国税庁より抜粋

税制改革

2021年末に入居期限が4年間延長され2022年以降も住宅ローン控除が受けられるようになりましたが2022年に税制改革が行われ控除期間や控除率が変更されました

2021年までは原則10年(特例13年)で控除率1%

2022年2023年は原則13年で控除率0.7%

2024年2025年は原則10年で控除率0.7%

住宅ローン控除を受けるために必要な書類

確定申告書
住宅ローン控除を利用するためには原則一年目では確定申告が必要になります
e-taxでオンライン申告も可能です

源泉徴収票
控除を申請する年の源泉徴収票。勤務先からもらえます

マイナンバーが記載されている書類の写し
マイナンバーカードか通知カード。通知カードの場合はもう一つ本人確認書類が必要になります

特定増改築等住宅借入金特別控除額の計算明細書
家の広さや借入金額など必要事項を記入して計算します
連帯債務の場合は連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書も必要になります

住宅取得にかかわる借入金の年末残高等証明書
借入している金融機関から送られてくるローン残高の記載された書類です
届いてない場合は金融機関に連絡しましょう

建物土地の登記事項証明書
土地・建物の契約内容書類になります。法務局かオンライン申請で手に入ります

建物土地の売買契約書・請負契約書の写し
購入時に建築会社や不動産屋から受け取っている契約書です

特例要件を証明するための書類
住宅性能評価や耐震基準適合証明の書類のこと
長期優良住宅や低炭素住宅認定の通知書等もある場合は用意しましょう

その他の控除適用要件

その他にも

  1. 認定住宅の新築などをした場合(住宅借入金等特別控除)
  2. 要耐震改修住宅を取得し、耐震改修を行った場合(住宅借入金等特別控除)
  3. 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
  4. 借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
  5. 借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
  6. 借入金を利用して多世帯同居型改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
  7. 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
  8. バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
  9. 多世帯同居型改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
  10. 耐久性向上改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
  11. 認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
  12. 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)

などの適用要件がありますので詳しくは国税庁HPを確認し
読者の皆さんの工事が控除対象かどうか必ず確認しましょう(^^)/

少しでも払うお金は少なく!もらえるものは貰いましょう!!